WILL GROUP

  • サプライヤー行動基準

    サプライヤー行動基準

    当社グループは、「個と組織をポジティブに変革するチェンジエージェント・グループ」をミッションとして掲げ、わたしたち自身が成長し続け、個と組織をポジティブに変革する存在でありたいと思っており、これはひとえに持続可能な社会の実現を願うものです。
    社会課題や環境問題の深刻化に伴い、企業に対して持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められる中、当社グループも、ESG課題の整理、課題解決への取り組みを開始しました。この持続可能な社会の実現のためには、自助努力のみならず、パートナーであるサプライヤーの皆様のご理解とご協力が不可欠です。
    そこで、この度サプライヤーの皆様に向けて「ウィルグループ サプライヤー行動基準」を定めました。
    サプライヤーの皆様には、本内容についてご理解とご賛同をいただくとともに、今後も当社グループのパートナーとして持続可能な社会の実現に向けご協力くださいますようお願い申し上げます。

    1. Ⅰ.対象範囲
      当社及び当社グループ会社(以下「ウィルグループ」という)と取引のあるサプライヤーは本行動基準を遵守することが求められます。
      またサプライヤーがウィルグループとの取引に関連した協力事業者にも同じ基準の遵守を求めることを期待します。
    2. Ⅱ.運用
      ウィルグループは、本行動基準に定める事項を遵守いただけるサプライヤーを選定します。
      取引開始後も本行動基準の遵守状況を取引継続の判断要素のひとつとさせていただきます。
    3. Ⅲ.点検
      サプライヤーは、本行動基準の遵守状況をウィルグループが確認できるよう、ウィルグループの求めに応じて、アンケート調査への回答、実地監査の受け入れ、関連資料や記録の提出、その他ウィルグループの要請に応じます。
    4. Ⅳ.違反報告と是正措置
      サプライヤーは、本行動基準に違反した(そのおそれがある場合を含む。本条において以下同じ)と認識した時点で、直ちに、ウィルグループに報告します。
      サプライヤーは、違反が認められた場合は、当該違反を解消するための計画をたて是正措置を実施するとともに、ウィルグループに是正の状況をその都度報告します。
      なお、違反の内容によっては、ウィルグループとの契約が破棄されることがあります。

    1.法令等の遵守

    サプライヤーは、事業活動を行う国や地域の全ての法令を遵守します。
    サプライヤーは、公正な事業活動、人権、労働、環境に関する国際的基準や業界基準についても遵守するよう努めます。

    2.人権の尊重

    (1)児童労働の禁止
    サプライヤーは、
    • 最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用しません。
    • 児童に、身体的・精神的・社会的または道徳的な悪影響を及ぼすおそれのある労働をさせません。
    • 児童の教育の機会を阻害しないよう十分配慮し、児童の発達を損なうような就労をさせません。

    ※ 児童労働とは、一般論としてILO(国際労働機関)の条約・勧告に定められた最低就業年齢に満たない者を雇用することや、若年労働者の保護を怠ることを指します。
    例えば、日本国内においては、15歳未満の者を雇用することや、若年労働者保護のための法令に違反することも、禁止されている児童労働にあたります。健康、安全、道徳を損なうおそれのある就業から若年労働者を保護する法規制の例として、夜間労働や危険作業などの制限が挙げられます。海外においても、所在国の法令で定められた最低就業年齢に満たない者の雇用や保護義務違反は児童労働にあたります。
    また、法令の定めのない国では、ILOの最低年齢条約・勧告に反する行為は児童労働にあたります。(最低就業年齢の原則は15歳:ILO条約第138号)

    (2)強制的な労働の禁止
    サプライヤーは、
    • 従業員が自己の自由な意思に基づいて入社できるようにし、自由に離職する権利を認めます。
    • 従業員に対し、奴隷労働、身体的または精神的拘束による労働などのあらゆる強制労働を行いません。
    ※ 強制的な労働とは、自らの意思によらないすべての労働のことであります。
    強制的(あるいは強制的な労働)とは、例えば、以下のようなものを指します。
    • 本人の意思に反して就労させる強制労働、借金等の返済のために離職の自由が制限される債務労働、人身売買の結果として行われる奴隷労働。また囚人であれども、過酷な環境における非人道的な囚人労働。
    • 自由な離職の権利がないことや、身分証明書・パスポート・労働許可証の雇用者への預託を義務付ける行為等。
    (3)差別の禁止
    サプライヤーは、
    • 従業員の雇用機会および報酬、昇進、雇用の終了などの処遇に関するあらゆる差別を行いません。

    ※ 差別とは、本人の能力・適性・成果など合理的な要素以外により、採用・昇進・報酬・研修受講などの機会や処遇に差を設けることをいいます。
    差別の要素としては、例えば、人種、民族、国籍、出身地域、皮膚の色、年齢、性別、性的指向、障害の有無、宗教、政治的見解、組合加入の有無、配偶者の有無などがあります。また、健康診断や妊娠検査が機会均等または処遇における公平を損なう場合には、差別的行為とみなします。

    (4)虐待・ハラスメントの禁止
    サプライヤーは、
    • 従業員の人権を尊重し、虐待や体罰、心理的・身体的・性的なハラスメント、脅迫を行いません。
    (5)労働組合を結成する自由と団体交渉権の支持
    サプライヤーは、
    • 従業員が法令に従い労働組合を結成する権利や、これに加入する・しない権利、団体交渉する権利などを尊重し、これらの権利の行使を理由にいかなる差別も行いません。
    (6)労働時間の適正化
    サプライヤーは、
    • 法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理します。
    ※ 適切な管理とは、次のよう行為を指します。
    • 年間所定労働日数が法定限度を超えないこと。
    • 超過勤務時間を含めた1週間当たりの労働時間(緊急時、非常時を除く)が法定限度を超えないこと。
    • 1週間に最低1日の休日を与えること。
    • 法令に定められた年次有給休暇の権利を与えること。
    (7)賃金の適正化
    サプライヤーは、
    • 従業員に少なくとも法定で定められた最低賃金※1以上の賃金を支払います。また不当な賃金減額※2を行いません。
    • ※1 最低賃金とは、所在国における賃金関連法令で定められた最低の賃金をいいます。また、超過勤務手当や法定給付を含むその他の手当も含みます。
    • ※2 不当な賃金減額とは、労働関連法令等に違反する賃金減額を指します。

    3.安全かつ健康的な労働環境

    1.職場の安全衛生と労働災害の発生予防
    サプライヤーは、
    • 職場の安全衛生に対するリスクを評価し、また適切な設計や技術・管理手段をもって安全衛生を確保します。
    • 従業員に対し安全対策に関する教育を行い、労働災害予防します。また労働災害の状況を把握し、適切な対策を講じます。

    4.環境保全

    サプライヤーは、環境保全の重要性を認識し、事業活動を通じて、環境保全に対する積極的な姿勢を維持し、生物多様性の保全、温室効果ガス排出の抑制、廃棄物や排水の削減、省資源・リサイクル、汚染の予防など、持続可能な社会の発展に貢献するよう努めます。サプライヤーは、環境保全の重要性を認識し、資源の利用から廃棄物の管理に至るまで、生物多様性や温室効果ガス排出の抑制など環境に配慮した経営に努めます。